【質問と解答】

Q:よく実際にある商品やお店の名前を少し変えて作中に出されていたりしますが(例:「ミスタードーナツ」→「シスタードーナツ」、「マクドナルド」→「ナムノナルド」など)あれはそのまま使ってはいけないからでしょうか?
 私は作中に郵便局のマーク「〒」と、マスコットのポストン君の顔マークのようなものを使いたいのですが、やはりそのまま使ってはいけないのでしょうか? また、少しでも変化させたものなら使っても大丈夫でしょうか?


A:「ミスタードーナツ」や「マクドナルド」は商標であり、当該企業に無断で使用することはできません。郵便局のマーク「〒」は、正確には郵便記号といい、自由に使うことができます。また、「ポストン君」は郵便局のマスコットキャラクターですが、日本郵政公社が公的な特殊法人であるため、マンガの中で背景の一部として描く分には何の問題もありません。ただし、商業利用、つまり勝手にマンガのキャラクターとして動かすことは許されません。


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